介護施設の設備基準

医療・介護従事者の方向けに、介護施設の設備基準を掲載しています。

介護施設の設備基準

人数設備
(定員)
1室の
床数
居室 機能
訓練室
食堂 談話室 その他必要設備など
病院 一般病床 病床 01
4.3m²/人
各科専門の診察室・手術室・処置室・
臨床検査施設・エックス線装置・調剤所
診療に関する諸記録・給食施設 04

療養病床の場合:浴室 06
1.8
2.1
02
医療療養病床 ≦4人 病床 02
6.4m²/人
40m²
03
1m²/人
02
談話室
05
1.8
2.7
02
介護老人保健施設 従来型 ≦4人 療養室
8.0m²/人
21
1m²/人
23 19
2m²/人
19
談話室
08 19 20
診察室 22・サービスステーション 24
レクリエーションルーム 10 19 20
調理室 25・洗濯室 20・便所 11 20
洗面室 11 20・ 汚物処理 20・浴室 09
調剤所 26・その他 28
1.8
2.7
29
サテライト型小規模 (≦29)
≦4人
療養室
8.0m²/人
40m²
23
2m²/人 談話室 サービスステーション・
レクリエーションルーム・
診察室・浴室
洗面室・便所
調理室12
洗濯室・
汚物処理
1.8
2.7
29
医療機関併設型小規模 (≦29)
≦4人
療養室
8.0m²/人
40m²
23
2m²/人 診察室 13サービスステーション・
レクリエーションルーム・
調理室・洗濯室・浴室・
便所・洗面室・汚物処理・
その他 28
1.8
2.7
29
病院又は特養との併設 ≦4人 療養室
8.0m²/人
1m²/人
27
2m²/人
27
談話室 サービスステーション・
洗面室・便所
27 診察室・調理室・
レクリエーションルーム・
浴室・洗濯室・汚物処理・
その他 28
1.8
2.7
29
ユニト型 1~2人 個室
13.20m²
準個室
10.65m²
2人室
21.30m²
1m²/人
23
16
共同生活室
2m²/人
サービスステーション・診察室・ 調理室・洗濯室・浴室09・ 汚物処理 ユニット 14
[療養室 15・共同生活室・
洗面所 17・便所 17]
1.5
1.8
18
ユニト型サテライト (≦29)
1~2人
同上 40m² 同上 サービスステーション・
診察室・浴室
調理室 12
洗濯室・
汚物処理
ユニット:
[同上]
1.5
1.8
18
ユニト型医療機関併設 (≦29)
1~2人
同上 40m² 同上 診察室 13サービスス
テーション・
調理室・浴室
洗濯室
汚物処理
ユニット:
[同上]
1.5
1.8
18
(定員)
1室の
床数
居室 機能
訓練室
食堂 談話室 その他必要設備など
短期入所生活介護 従来型 30
(≧20)
≦4人
居室
10.65
m²/人
食堂及び 32
機能訓練室
3m²/人
面談室
32
介護職員室32
看護職員室・
便所 33
洗面設備 33
31 医務室・静養室・
調理室 25・洗濯室・
浴室 33・汚物処理室 35
介護材料室
1.8
2.7
34
ユニト型 30
(≧20)
1~2人
個室
10.65m²
準個室
10.65m²
16
共同生活室
2m²/人
医務室・洗濯
浴室33・調理
汚物処理
介護材料 31
ユニット 14
[居室 15・共同生活室・
洗面設備 17・便所 17]
1.5
1.8
18
短期入所療養介護 従来型 介護老人保健施設 老人保健施設として必要とされる施設及び設備
指定介護療養型医療施設 指定介護療養型医療施設として必要とされる設備
療養病床を有する病院又は診療所 療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備
診療所 病床6.4m²/人・機能訓練・食堂
ユニト型 介護老人保健施設 ユニット型老人保健施設として必要とされる施設及び設備
指定介護療養型医療施設 ユニット型指定介護療養型医療施設として必要とされる設備
療養病床を有する病院 ユニット型指定介護療養型医療施設として必要とされる設備
療養病床を有する診療所 ユニット型指定介護療養型医療施設として必要とされる設備
特別養護老人ホ



介護老人福祉施設

50
従来型 37
1~2人
居室 3638
10.65
m²/人
食堂及び3644
機能訓練室
3m²/人
36
面談室
介護職員室 43・看護職員室・ 便所 40
医務室 41・ 静養室 3839・ 事務室・
浴室 33・ 洗面設備 40・ 調理室 42
洗濯室・汚物処理室 35・介護材料室 36
1.8
2.7
45
地域密着型 (≦29)
1~2人
居室 3638
10.65
m²/人
食堂及び36
機能訓練室
3m²/人
36
面談室
36 静養室 3839・ 浴室 33・ 洗面設備 40・ 便所 40・ 医務室 46・ 調理室 47・ 介護職員室 43・ 看護職員室・ 洗濯室・汚物処理室・介護材料室・ 事務室 49 1.5
1.8
48
ユニト型 1~2人 38 個室
13.20m²
準個室
10.65m²
2人室
21.30m²
16
共同生活室
2m²/人
36 浴室 33・医務室 41・調理室 42・洗濯室・汚物処理室・介護材料室・事務室 1451
ユニット:
[居室1538
共同生活室
洗面設備17
便所 17 ]
1.5
1.8
18
ユニト型地域密着型 (≦29)
1~2人
36 浴室 33・医務室 46・調理室 47・洗濯室・汚物処理室・介護材料室・事務室 1.5
1.8
48
(定員)
1室の
床数
居室 機能
訓練室
食堂 談話室 その他必要設備など
特定施設入居者生活介護 従来型 1~2人 介護居室 浴室・便所 一時介護室 55
1.2
1.6
地域密着型 (≦29)
1~2人
介護居室 食堂及び 53
機能訓練室
便所 52 浴室 06・一時介護室 55
1.2
1.6
軽費老人ホ


62
(5~18)
1~2人
57
従来型
36
居室 59 個室:21.6(有効14.85)m²・2人室:31.9m²
都市型の個室:有効7.43m²/人
談話室・食堂・浴室 33・洗面所 ・便所・調理室 60・面談室・洗濯室・宿直室・事務室
区画
36
共同生活室 61
居室 5963 個室:15.63(有効13.2)m²・2人室:23.45m²
浴室 33・洗面所・便所・調理室 60 ・面談室・洗濯室・宿直室・事務室
介護付有料老人ホ


62
64
1人65
一般居室
13m²
機能 68
訓練室
食堂 談話室
70
一時介護室 66・ 浴室 0667・便所 6772・ 洗面設備 67・ 医務室 71(又は健康管理室)・ 事務室・宿直室・洗濯室・汚物処理室・ 看護(介護)職員室・健康生きがい施設 69 73
1.8
2.7
サ高住 1人原則25m²/戸
共同利用の居間・食堂・台所等が十分な面積を有する場合18m²/戸
各戸に台所・水洗便所・収納設備・洗面設備・浴室
(台所・収納設備・浴室は共同利用可)
0.78
(定員)
1室の
床数
居室 機能
訓練室
食堂 談話室 その他必要設備など
小規模
多機能型
居宅介護
56
(≦25)
1~2人
宿泊室
7.43m²
食堂及び居間
3m²/人 53
台所 浴室・便所
認知症対
応型共同
生活介護
57
5~9人
居室
7.43m²
58
居間及び食堂
台所 浴室・便所
複合型
サービス
54
(≦25)
1~2人
宿泊室
7.43m²
食堂・居間 台所
浴室・便所
通所:定員の1/2~15人
宿泊:通所の1/3~09人
凡例
併用不可共用可ユニット廊下:片廊下
中廊下
  • 01:1床室6.3m²・2床以上4.3m²/人(内法による測定)新築又は全面改築時には≧6.4m²/人
  • 02:内法による測定
  • 03:療養病床を有する病院の一以上の機能訓練室は、必要な器械及び器具を備えなければならない(内法による測定)
  • 04:給食施設は、調理業務又は洗浄業務を委託する場合にあつては、当該業務に係る設備を設けないことができる
  • 05:療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならない
  • 06:身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない
  • 07:必要な器械・器具を備えること
  • 08:入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること
  • 09:一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設ける
  • 10:レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備える
  • 11:療養室のある階ごとに設ける
  • 12:本体施設の施設を利用可
  • 13:療養室及び診察室以外は併設される病院又は診療所の施設を利用可
  • 14:1ユニットの入居定員は、おおむね10人以下
  • 15:ユニットに属し、共同生活室に近接して一体的に設ける
  • 16:ユニットに属し、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること
    必要な設備及び備品を備える
  • 17:療養室(居室)ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること
    要介護者が使用するのに適したものとする
  • 18:アルコーブが無い場合は片廊下:1.8m・中廊下:2.7m
  • 19:機能訓練室、談話室、食堂及びレクリエーション・ルームを1つのオープンスペースとすることは差し支えない
    全体の面積は各々の施設の基準面積を合算したもの以上
    談話室:ソファー、テレビその他の教養娯楽設備等を備える
  • 20:施設の兼用は、利用目的に沿って認められる
    談話室とレクリエーション・ルームや洗面所と便所、洗濯室と汚物処理室が同一区画にあること等は差し支えない
    汚物処理室は、他の施設と区別された一定のスペースを有すれば足りる
  • 21:療養室に洗面所を設置した場合に必要となる床面積及び収納設備の設置に要する床面積は、基準面積に含めて差し支えない
  • 22:医師が診察を行うのに適切なものとする
  • 23:介護老人保健施設で行われる機能訓練は、理学療法士又は作業療法士の指導下における運動機能やADL(日常生活動作能力)の改善を中心としたものであるので、これに必要な器械・器具を備える
  • 24:療養室のある階ごとに療養室に近接して設ける
  • 25:食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設ける
  • 26:薬剤師が介護老人保健施設で調剤を行う場合は必要
  • 27:基準省令第三条第三項ただし書きの適用により併設施設との共用可
  • 28:家族相談室、ボランティア・ルーム、家族介護教室は、介護老人保健施設の性格等からみて設置が望ましい
  • 29:廊下の幅は、内法によるものとし、手すりを含むものである
    手すりは、原則として両側に設ける
    中廊下は、廊下の両側に療養室等又はエレベーター室のある廊下をいう
  • 30:下記1~3以外の場合
    1. 特別養護老人ホーム
    2. 併設事業所
    3. 指定短期入所生活介護事業所とユニット型指定短期入所生活介護事業所との併設で利用定員総数が20人以上
  • 31:他の社会福祉施設等の設備を利用可
  • 32:併設本体施設の設備を利用可
  • 33:要介護者が入浴するのに適したものとする
  • 34:中廊下とは、廊下の両側に居室、静養室等利用者の日常生活に直接使用する設備のある廊下をいう
  • 35:他の設備と区別された一定のスペースを有すれば足りる
  • 36:他の社会福祉施設等の設備を利用することで、これらの設備の一部を設けないことができる
  • 37:(宮崎県)知事が特に認める場合には4人以下とすることができる
  • 38:床面積の1/14以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること
  • 39:介護職員室又は看護職員室に近接して設けること
  • 40:居室のある階ごとに設ける
    介護を必要とする者が使用するのに適したものとする
  • 41:医療法 第一条の五第二項 に規定する診療所とする
    入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設ける
    入院施設を有しない診療所として医療法第七条第一項の規定に基づく都道府県知事の許可を得ること
  • 42:火気を使用する部分は、不燃材料を用いる
    食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設ける
  • 43:居室のある階ごとに居室に近接して設ける
    必要な備品を備える
  • 44:必要な備品を備える
  • 45:(宮崎県)要件を満たせば中廊下を1.8mとできる
  • 46:医療法 第一条の五第二項 に規定する診療所とする
    入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設ける
    入院施設を有しない診療所として医療法第七条第一項の規定に基づく都道府県知事の許可を得ること
    本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設は医務室を必要としない
  • 47:火気を使用する部分は、不燃材料を用いる
    食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設ける
    サテライト型居住施設で本体施設の調理室で調理する場合は、簡易な調理設備で足りる
  • 48:アルコーブなどにより支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる
  • 49:本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない
  • 50:特別養護老人ホームの規模は20人以上
    介護老人福祉施設とは、老人福祉法に規定された入所定員30人以上の特別養護老人ホーム
  • 51:(宮崎県)ユニット型特別養護老人ホームの一のユニットの入居定員は、12人以下とすることができる
  • 52:居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える
  • 53:機能を十分に発揮し得る適当な広さを有する
  • 54:通所サービス(登録定員1/2~15人)宿泊サービス(通所サービスの利用定員の1/3~9人)
  • 55:築基準法・消防法の定めるところによる
  • 56:通所サービス(登録定員1/2~15人)宿泊サービス(通所サービスの利用定員の1/3~9人)
    サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所は入所定員18人以下
    通所サービス(登録定員1/2~12人)宿泊サービス(通所サービスの利用定員の1/3~6人)
  • 57:1の共同生活住居につき5~9人・共同生活住居の数は1~2
    都市型軽費老人ホームの場合は20人以下
  • 58:それぞれ共同生活住居ごとの専用の設備でなければならない
  • 59:洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設ける
  • 60:火気を使用する部分は、不燃材料を用いる
  • 61:10程度の数の居室及び当該居室に近接して設けられ、談話室、娯楽室又は集会室及び食堂として使用することが可能な部屋
    同一区画内の入所者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること
    必要な設備及び備品を備える
  • 62:特定施設入居者生活介護事業所の認可を受ける場合は、同項目の「従来型」または「地域密着型」の基準も満たす必要がある
  • 63:共同生活室ごとに便所及び調理設備を適当数設ける場合にあっては、居室ごとの便所及び簡易な調理設備を設けないことができる
  • 64:有料老人ホームが提供するサービス内容に応じ、次の機能を有する設備を設ける
  • 65:または介護居室
    界壁により区分されたものとする
    「介護居室」とは、有料老人ホームが自ら介護サービスを提供するための専用の居室であり、入居者の状況等に応じて適切な数を確保する。一般居室で介護サービスが提供される場合又は有料老人ホームが自ら介護サービスを提供しない場合は設置しなくてもよい
  • 66:「一時介護室」とは、一時的な介護サービスを提供するための居室であり、入居者の状況等に応じて適切な数を確保する。一般居室又は介護居室で一時的な介護サービスを提供することが可能である場合は設置しなくてもよい。
  • 67:居室内に設置されている場合を含む
  • 68:他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合には設置しなくてもよい
  • 69:入居者が健康で生きがいを持って生活することに資するため、例えば、スポーツ、レクリエーション施設、図書室等を設けることが望ましい
  • 70:又は応接室
  • 71:医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第16条に規定する診療所の構造設備の基準に適合したものとする
  • 72:居室内又は居室のある階ごとに居室に近接して設置することとし、緊急通報装置等を備えるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとする
  • 73:すべての介護居室が個室で床面積≧18m²(壁芯)、かつ、居室内に便所及び洗面設備が設置されている場合:廊下幅 1.4mル以上、中廊下の幅は1.8m以上

この一覧表の他にも、各自治体による条例が制定されています。お住まいの地域の条例もご確認ください。
この情報は、平成26年7月現在のものです。基準は随時変更されますので、必ず最新情報をご確認ください。
また、これらの情報を利用することによって生ずるいかなる損害に対しても、敬和ヘルスケアグループは一切責任を負いません。

関連する法令・通告など